株式会社極東書店トップ商品一覧The Bush Tax Cut . A Legislative History of the Economic Growth and Tax Relief Reconciliation Act of 2001. (HR 1836, Public Law 107 - 16). 16 vols. Comp. by W. H. Manz. Reprint.

商品詳細

The Bush Tax Cut

The Bush Tax Cut . A Legislative History of the Economic Growth and Tax Relief Reconciliation Act of 2001. (HR 1836, Public Law 107 - 16). 16 vols. Comp. by W. H. Manz. Reprint. ブッシュ減税法制定史資料集 2001年経済成長減税調整法 全16巻

・ISBN 978-0-8377-3430-9 cloth set

お気に入り
著者・編者/ Comp. by W. H. Manz
出版社(W. S. Hein, US)
出版年月2002
言語ENG
ニュース番号<494-2507 495-2543>

解説

ブッシュ大統領が2002年一般教書で「議会は国民の声を聞き、(昨年6月減税)税率の引き下げ、子供の扶養控除の倍増、相続税の廃止でそれに応えた。長期の(米国の)成長のために、また国民が将来に備えられるようにするために、これらの減税措置を恒久的なものにしよう」と訴えた。彼が述べているように「2001年減税」は恒久的なものではなく、彼はその後も再三にわたって減税中心の経済刺激策を議会に提案しているのである。「2001年ブッシュ減税」こそこの政権の財政政策を理解するうえでの鍵といえる。
「ブッシュ減税」は、85件の改正法を包括する複合法で、低所得者税率の新設、共働き夫婦の税負担軽減、子供控除引き上げ、相続税(遺産税)の廃止を柱として、2002会計年度(01年10月から02年9月)から10年間で合計1兆3千5百億㌦(165兆円)の大型減税となる。夫婦と子供二人の標準世帯で年間1千6百㌦の減税効果になり、減税規模はGDPの1.5%に相当し、アメリカ経済の急速な景気後退に対して国内需要を刺激する効果のほか共和党の主張する「小さな政府」の推進につなげる意図である。このブッシュ減税の特徴は、2010年まで段階的に減税措置を行い2011年には元に戻されることになっていることである。減税の内容は、
1. 個人所得税の税率引き下げ。減税実施前の5段階(15~39.6%)から、最低税率10%等級が新設され6段階(10~35%)に見直された。当初は4段階(10~33%)に簡素化される案であったが議会審議の結果逆に複雑化し、富裕階層への減税も民主党の抵抗で抑えられた。
2. 結婚重課税の是正措置(marriage-penalty relief)で共働きの税負担を軽減する。共働き夫婦が所得を合算して課税申告すると、夫婦が個別申告する場合に較べて課税額が高くなることがいわゆる結婚重課税である。ブッシュ減税では合算所得に対する標準所得控除額を2005年から段階的に引き上げて2008年に個別申告との差をなくすことになった。
3. 相続税にあたる遺産税 (estate tax) を段階的に廃止する。課税対象最低額(67.5万㌦)の引き上げと最高税率(55%)の引き下げを2002年から段階的に実施して2010年に遺産税は廃止される。しかし翌2011年には他の減税措置と同じく減税前の状態に戻ることになっている。
4. 子供の扶養控除を拡大する。17歳未満の子供一人当り500㌦の税額控除を2001年600㌦に、10年後の2010年に1000㌦とすることになった。これも段階的実施の典型である。
その他にも、所得額に応じて大学教育費税額控除を2006年までに限定して最高4000㌦まで認める。優遇課税される教育貯蓄口座の上限を500㌦から2000㌦に引き上げる。非課税となる401(k)拠出金の上限を1万5百㌦から1万5千㌦に引き上げる。個人退職年金講座積立額を2000㌦から5000㌦に引き上げる。これらも段階的に実施される。
今回の減税は1961年のケネディ政権、1981年のレーガン政権以来20年ぶりの大型減税となった。一部を2001年1月にさかのぼって実施、2001年夏には総額400億ドルの「戻し減税 (独身者で最高300㌦、夫婦で600㌦の小切手)」が行われた。本資料はこれまでの減税施策の中でも例を見ない、長期にわたる段階的な減税、減税期間経過後の現状復帰という非常に特異な減税法の詳細を明らかにするもので、ブッシュ政権の経済政策・財政政策を探るうえで貴重な資料である。